訪問介護とは
訪問介護とは、要介護者が受けられる介護サービスで、ホームヘルパー(訪問介護員)や介護福祉士に自宅に来てもらい、入浴、排泄、食事などの介護といった身体介護や、調理、洗濯、掃除などの家事や生活等に関する相談、助言といった生活援助(家事援助)を受けることができるものをいいます。

サービスの内容
身体介護
食事の介助を行います。
入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。
排せつの介助、おむつ交換を行います。
上着、下着の更衣の介助を行います。
日常的な行為としての身体整容を行います。
床ずれ予防のための、体位変換を行います。
室内の移動、車椅子等へ移乗の介助を行います。
配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。
ベッドへの誘導、ベッドからの起き上がりの介助を行います。
医師の指示に基づき、適切な栄養量及び内容を有する特別食(腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食等)の調理を行います。
生活援助
利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。
利用者の食事の用意をします。
利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。
利用者の衣類等の洗濯を行います。
通院等のための乗降または降車の介助
通院等に際して、訪問介護員等が運転する自動車への移動・移乗の介助を行います。(移送に掛かる運賃は別途必要になります。)
ご利用条件
上記のように、利用者に同居家族がいるということだけで一律に生活援助が利用できないわけではありません。
ご家族の状況等を確認したうえで、利用が可能な場合もありますので、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)にご相談ください。

営業時間
- 営業日
-
月曜日~金曜日(祝日もサービスは行っています)(※土日休日)
- 営業時間
-
10:00~17:00
居宅サービス計画により、営業時間以外でもサービスの提供を行うことがあります。
ご利用までの流れ
- STEP1
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- お問い合わせ
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まずはお電話などでご相談ください。
介護サービスを受けるためには、担当のケアマネージャーが必要です。担当のケアマネージャーがいない場合は、ケアプランセンターコスモスにもおりますので、お気軽にお問合せください。
- STEP2
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- ご契約
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ケアマネージャーがケアプランを立てたあと、利用についての詳しい説明を行い、内容にご同意いたたきましたら、契約となります。
- STEP3
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- ご利用開始
-
ご自宅にヘルパーが訪問します。
ご利用料金
身体介護【介護給付料金表】
利用料 | 利用者負担額 | ||
---|---|---|---|
昼間(8:00~17:00) | 20分未満 | 1,630円 | 163円(326円) |
20分以上30分未満 | 2,440円 | 244円(488円) | |
30分以上1時間未満 | 3,870円 | 387円(774円) | |
1時間以上 30分を増すごと | 5,670円 +820円/30分ごと | 567円(1,134円) +82円(164円)/30分ごと |
- ()「かっこ」内は2割負担の料金です。
生活援助【介護給付料金表】
利用料 | 利用者負担額 | ||
---|---|---|---|
昼間 | 20分以上45分未満 | 1,790円 | 179円(358円) |
45分以上 | 2,200円 | 220円(440円) | |
身体介護に引き続き 生活援助を行った場合 | 650円 | 65円(130円) |
- ()「かっこ」内は2割負担の料金です。
身体介護・生活援助が必要な方【介護予防相当サービス料金表】
要介護区分 | 利用頻度 | 料金 |
---|---|---|
要支援1・2 | 週1回程度の利用 | 1,172円(2,344円) |
週2回程度の利用 | 2,342円(4,684円) | |
週3回程度の利用 | 3,715円(7,430円) |
- ()「かっこ」内は2割負担の料金です。
【加算内容】
加算 | 利用料 | 利用者負担額 |
---|---|---|
初回加算 | 2,000円 | 200円(400円)/初回のみ |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 基本料金及び各加算の合計の24.5%/月 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ※R6.5.31まで | 13.7%/月 | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ※R6.5.31まで | 4.2%/月 | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 ※R6.5.31まで | 2.4%/月 |
- ()「かっこ」内は2割負担の料金です。
- 初回加算は、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した指定訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら指定訪問介護を行う場合又はほかの訪問介護員等が指定訪問介護を行う際に同行訪問した場合に加算します。
- 介護職員処遇改善加算は、介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取り組みを行う事業所に認められる加算です。
- 利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合、上記に掛かる利用料は、全額をいったんお支払いいただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住いの市町村に居宅介護サービス費の支給(利用者負担額を除く)申請を行ってください。
交通・アクセス
- 住所
-
〒719-0301
岡山県浅口郡里庄町大字里見8004番地の2 - 車でのアクセス
